国や自治体の統計としての平均賃金もあるが、ここでいう平均賃金とは労基法上の呼称であり、例えば法定有給休暇や解雇予告手当一、あるいは減給処分時などに、その金額を計算する際の基礎になる数字をいう。算出方法は、まず平均賃金を算定する必要が生じた日以前3ヵ月間の賃金から(実際には心前の賃金締切日から遡って3ヵ月で計算してよい)、臨時の賃金と3ヵ月を超える期間ごとに支払われるもの(賞与など)、および一定の現物給与などを引いた総額を、その期間の総日数で割って計算する。ただし算定期間中に、労災事故や出産などの特別な事情での休暇がある月は、平均額が低くなるのを防ぐため、算定期間から外すことになっている。また、日給や時間給で支給される人については、上記の総日数で割り出した金額と、実際の労働日数で割って60%を掛けて算出した金額とを比べ、高いほうをとることになっている。また、管理しやすいと勤怠管理システムを取り入れる会社が近年増加しているそうです。
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